パチンコ店運営者様向け「戦略・戦術サイト」 G-net

06-6634-1755

 



トップ >コンテンツ一覧 >コンテンツ詳細


緊急事態宣・休業要請に、『要請拒否も、やむなし』

投稿者: 高橋 正人

G-netでモノ申す(5)

『再び・・・』と言うか、『遂に・・・』と言うか、なんやかんやと【4月25日~3回目の緊急事態宣言】発出となりましたね。

対象は「東京都」「大阪府」「京都府」「兵庫県」の4都府県であり、期間は【4月25日~5月11日】の「17日間」となりましたが、この先『更なる延長も・・・!?』とか、『他の県でも・・・!?』とかの不安は尽きません。

そして、対象都府県のパチンコホールへは、残念ながら【特措法による休業要請】が発出される事となりました。それに対して、『対象となるホールは、どう対応するのか?』が注目されていますね。

そこで、【休業要請への対応】について、一言申す!!

そもそも・・・【休業要請】の『法的根拠は、どこにあるのか?』

基本的には、【新型インフルエンザ等対策特別措置法】(特措法)が根拠となっており、「第45条の2項」において、
(1)<「
施設管理者等」に対し、当該施設の「使用の制限」若しくは「停止」又は催物の開催の「制限」若しくは「停止」その他政令で定める措置を講ずるように>・・・『要請することができる』と記されている。
(2)また、同「第45条の3項」にて・・・『命ずることが出来る』と記されている。
更には「過料」については、罰則規定「第79条」にて、<第45条第3項の規定による「命令に違反」した場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の過料に処する>と記されている。
ちなみに、「過料」とは「罰金」とは異なり、いわゆる【法的な犯罪歴・前科】のようなものは付きませんので、ご安心ください。(※「道交法」でいうところの「反則金」と同様で、「罰金(法的な前科となる)」とは全く異なります)

現状の【休業要請】の「遵守」・「拒否」の賛否はあるが・・・

現状で問題になるのは『休業要請を遵守するのか?しないのか?』になるのだが、結論的には『要請拒否するよりも、遵守した方が良い』事は、否定の余地は無いでしょう。ただ、昨年初めての「緊急事態宣言下の休業要請」の時の様な【休業すべき論】は、現状のホール経営を鑑みると、「安易に論じる事は難しい」と言わざるを得ないでしょう。

「休業要請を拒否」する【ホール側の言い訳】に・・・一言、もの申す!

「東京都の要請について」となるが、今回の【緊急事態宣言における休業要請】の目的は、『一旦、人の流れを止める事にある』との事だ。まずは「その事をちゃんと理解すべき事」であり、それが無いと、要請拒否の言い訳がおかしな論議となり、「パチンコ店の「わがまま」の露呈」と成りかねない事を理解すべきだと思う。
少なくとも・・・『パチンコ店でクラスターは出ていない』とか、『感染予防対策は(換気能力も含め)万全である』とかのホール側の発信は、そもそもの【論議の勘違い】であり、パチンコ店に数百人(以上)が来店する段階で『既に集中的な人の流れが発生している』事になる。つまり『営業する事自体が人の流れを生み出し、拡散の要因となる』と言われても仕方が無い事を踏まえておくべきでしょう。
そんな外部環境の上で、4都府県での【営業やむなし】とするならば、営業宣伝も控えて(演者来店の告知なのはもっての他)、ひっそり、黙って、とりあえず11日まで、『嵐が過ぎるのを待つ』べきではなかろうか?
少なくとも、今回の【法的根拠に基づいている休業要請】に対して、「休業根拠が不明」とか「納得出来ない」とか、ヒーロー張りに『堂々と主張する様な行為は、今すべき事では無い』だろう。

思えば1年前、『98%の店舗が休業要請に従った』事を業界の誇りの様に公表し「営業2%のホール」を非難した人達が、今後は『98%の店舗が法的要請に従わない』と言う現実が、そもそも「論理破綻している」訳で、殊更【休まない正義】を主張すべきでは無い。

研究員コンテンツ一覧

ぱちんこ&スロット新機種カレンダー


新着カレンダーと価格表を更新しました。

PDFのダウンロードページへ

ぱちんこ&スロット中古機レポート


毘沙門天氏によるぱちんこの実績&相場表をアップしました

PDFのダウンロードページへ

お問合せはこちら

06-6634-1755

メールでのお問合せ

ページの先頭に戻る